- 連携組織(組合)とは -

組合等の種類と特徴

中小企業組合等は、中小企業等協同組合法など、それぞれの根拠法律によって設立されていますが、下記のような種類があります。

(1)事業協同組合

 中小企業・小規模事業者(以下、「中小企業者等」)が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の改善向上を図るための組合です。組合は組合員の事業を支援・助成するための事業ならば、ほとんどすべての分野で実施できます。組合の設立も4人以上集まればよく、同じニーズを持った事業者で設立でき、中小企業者等にとって非常に設立しやすい組合として広く普及している、最も代表的な組合です。従来は同業種の中小企業者等で設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携して事業協同組合を設立し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウなどの経営資源を出しあって新技術・新製品開発、新事業分野・新市場開拓などを目指すものが増えつつあり、その活動が注目されています。

(2)事業協同小組合

 組合員になれる資格が、従業員5人以下(商業・サービス業は2人以下)の事業者に限られているのが特色で、それ以外は事業協同組合とほぼ同様です。

(3)信用協同組合

 中小企業者等、勤労者及び地域住民が相互扶助の精神に基づき、協同して預金の預け入れ及び資金の貸付などの信用事業などを行う組合です。

(4)協同組合連合会

 協同組合(企業組合を除く)が単独で行うよりも、大きな効果が期待できるような共同事業(例えば、共同宣伝・共同購買・情報提供事業など)を行って、その会員である協同組合及び組合員の経済的地位の向上を図ることを目的とする協同組合の連合体です。

(5)企業組合

 個人事業者や勤労者が4人以上集まり、個々の資本と労働を組合に集中して、組合の事業に従事し、組合自体が一つの企業体となって事業活動を行う組合です。他の中小企業組合と異なり、事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができます。行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が経営規模の適正化を図る場合や、安定した自らの働く場を確保するのに適しています。
 
企業組合は、組合員が共に働くという特色を持っており、そのため組合員に対し組合の事業に従事する義務が課せられています(原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です)。
 
組合員は従来個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も加入できるようになりました。そのため企業組合は、法人からの出資を通じ、自己資本の充実や経営能力の向上を図ることが可能となりました。
 
なお、この組合は、事業を行う形態によって次の二つに分けられます。
 
集中型
 一つは事業所集中型です。これは、事業者でない個人により設立された組合、または個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を閉鎖して合同した形態をとる組合であり、組合自体が事業活動の主体となります。事業所はおおむね一か所に集中しているものが多いですが、複数の事業所を持つものもあります。
 
分散型
 もう一つは事業所分散型です。これは、個人事業者であった組合員が従来営んでいた事業所を組合の事業所として存続させる方法をとる場合です。仕入や販売については各事業所に委ねて、組合本部は主として各事業所の売上代金の収納管理や仕入代金の支払などの業務を行います。

(6)協業組合

 組合員になろうとする中小企業・小規模事業者(以下、「中小企業者等」)が、従来から営んでいた事業を統合し、事業規模の適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化及び合理化を図り、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合です。協業組合には組合員の事業の一部分を統合する一部協業と、全部を統合する全部協業があります。どちらの場合も組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については原則組合員の事業として行うことができなくなります。
 
この組合の特色として、出資額に応じて議決権に差を設けることや、新規の加入を制限することができます。出資額は組合員1人で出資総口数の 50%未満まで持つことができます。
 
協業組合は4人以上の事業者で設立できます。また、組合に加入できる者は原則として中小企業者等に限られていますが、定款に定めれば組合員総数の4分の1以内まで大企業者を加入させることができます。
 
一部協業
 一部協業は、組合員の事業活動の一部分(例えば、生産工程の一部分であるとか原材料の仕入-生産-販売の部門のうち一部門など)を統合するものです。組合員が取り扱う多くの品種のうち一部分を統合することも可能です。
 
全部協業
 全部協業は、組合員が行っている事業の全部を統合するものです。組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です(例えば、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産など)。

(7)商工組合

 事業協同組合が共同経済事業を中心として組合員の経営の合理化・近代化、経済的位置の向上を図ることを主な目的としているのに対し、商工組合は業界全体の改善と発展を図ることを主な目的とする同業者組合です。したがって、業界を代表する同業組合的性格を持っています。そのようなことから、組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区とすること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないなどの設立条件があります。
 
また、この組合の組合員は原則として中小企業者等ですが、一定の条件のもとに大企業者なども組合員になることができます。商工組合が行う事業には、次のようなものがあります。
 
組合員の事業に関する指導教育、情報の収集提供、調査研究事業、組合員のためにする組合協約の締結
このほか、環境リサイクル、安全問題、経営革新等への対応など、商工組合が自主的に実施している事業も見られます。
 
出資商工組合と非出資商工組合
 商工組合には、出資制の組合と非出資制の組合とがあります。出資制の組合は、上記の事業と併せて、事業協同組合と同じように共同生産・加工、共同販売、共同購買などの共同経済事業も行うことができます。なお、出資制と非出資制にそれぞれ移行することもできます。

(8)商工組合連合会

 会員である商工組合の行う事業の総合的な事業を行うことにより、中小企業者等が営む事業の改善発達を図ることを目的とする商工組合の連合体です。

(9)商店街振興組合

 小売商業・サービス業を営む事業者などが商店街を中心にして設立するもので、街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場や文化教室、集会場などのコミュニティ施設を設置するなどの環境整備事業を行う組合です。また、共同購買事業、共同宣伝事業、共同売出し、イベント活動などの販売促進事業、顧客・商品情報管理等の情報化事業などの共同経済事業を行うこともできます。
 
このように、商店街振興組合は商店街を中心とした街づくりを行うものですから、組合を設立する際には次の要件を満たさなくてはなりません。
 
小売商業、サービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区(町村地区を除く)であること。
その地域内で組合員となれる資格を持つ者(定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員になれる)の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。

(10)生活衛生同業組合

  飲食、美容、理容、ホテル・旅館(簡易宿所・下宿を含む)公衆浴場、クリーニングなど国民生活の生活衛生に特に関係の深い業種の事業者によって組織されるもので、現在18の業種が指定されています。事業としては、適正な衛生管理や衛生施設の改善向上を図るため、営業方法の取り決めや営業施設の配置基準の設定などを行い、また、健全な営業を妨げているゆきすぎた競争を取り除くため、行政庁の認可を受けて料金や販売価格の制限などを行うことができます。

(11)有限責任事業組合(LLP)

LLPとは、「Limited Liability Partnership」の略で、民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れた組織形態として、企業同士のジョイント・ベンチャーや研究開発等に活用されています。
有限責任事業組合制度には、有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度という3つの特徴があります。「有限責任制」とは、従来の民法組合では出資者が全員無限責任を負うのに対し、有限責任事業組合では、出資者全員が株式会社と同じように有限責任であることを意味します。「内部自治原則」とは、出資者自らが経営を行うので、組織内部の取り決めを自由に決めることができることを意味します。「構成員課税制度」とは、有限責任事業組合には課税されずに、出資者に直接課税されることを意味しています。

(12)合同会社(LLC)

LLCとは、「Limited Liability Company」の略で、「有限責任社員」のみで構成され、「組織の内部自治」が認められる新たな会社類型として、LLPとともに創業やジョイント・ベンチャーなどでの活用が期待されています。

(13)一般社団法人

非営利団体を対象とした法人制度の一つであり、営利を目的としない団体(人の集まり)であれば、一般社団法人として法人化できます。
「非営利」「営利を目的としない」とは、社員(団体の構成員)に対する剰余金の分配を行わない、株式会社の株主配当に相当することを行わないという意味であり、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、営利を目的としないことに反しません。

(14)一般財団法人

一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、事業目的に必ずしも公益性がなくても構いません。公益性があるとは、不特定かつ多数の人の利益を増やすことを目的としているということです。設立には300万円以上の財産の拠出が必要で、その財産を運用することから生じる利益で事業を継続していきます。

(15)NPO(特定非営利活動法人)

NPOとは、「Nonprofit Organization」の略で、「非営利組織」となりますが、意味を正確に伝えるために、「民間非営利組織」と訳します。
「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」となっています。

(16)各種組織制度の比較

☆火災共済協同組合

火災共済協同組合は、火災等により組合員の財産等に生じた損害を補填するための共済事業を行うことを目的とした組合でしたが、中小企業等協同組合法の改正により平成26年4月からその分類が廃止されました。
現在は、上記法改正により、中小企業共済協同組合と合併し、自動車事故費用共済なども取扱・運営しています。