- 新型コロナウイルス関連情報 -
対象となる法人を追加しました(※6月5日更新)
1.要件
全国都道府県に発令された「緊急事態措置等」により、奈良県から休業等の要請等を受けた施設を運営する中小企業、その他法人(※1)及び個人事業主であること。
(※1)その他法人とは特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人をいう。なお、その他法人で協力金の対象となるのは、基本財産額・出資金等、常時雇用する従業員数から中小企業と同等とみなせる場合に限る。
2.交付金額(1事業者あたり)
◆個人事業主 10万円
◆中小企業、その他法人 20万円
協力金申請受付期間を延長しました
協力金申請受付期間を6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで延長しました。
給付要件や給付金額、申請方法等の詳細は下記またはこちら(奈良県ホームページ)をご覧ください。
協力金申請について
【奈良県協力金】
奈良県から施設の休止や営業時間の短縮の要請及び協力の依頼に協力した県内事業者に対し、 1事業者あたり個人事業主は10万円、中小企業は20万円の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を交付します。
下記の期間、「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の申請を受付けします。
申請受付期間:令和2年4月28日(火曜日)~同年6月1日(月曜日)まで(当日消印有効)
●要件 以下の(1)~(4)の要件を全て満たすこと。
(1) 全国都道府県に発令された「緊急事態措置等」により、奈良県から休業等の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主であること。
(2)4月25日(土曜日)0時から5月6日(水曜日)までの全ての期間(以下、「協力金交付対象期間」という。)において、必要な許認可を取得の上、自らが県内で運営する休業等の要請等の対象となる全ての施設の休業等に協力した者であること。
※4月24日(金曜日)以前から自主的に休業している事業者も対象とします。
※休業の要請をしない飲食店、料理店、喫茶店等の食事提供施設において、午後8時から翌午前5時までの一部の時間帯でも営業している施設については、その間の営業を自粛する場合は対象となります。(終日休業も含む。)なお、酒類の提供は午後7時までとすること。
※元々午前5時から午後8時までの営業時間としている場合は対象外。ただし、4月24日(金曜日)以前から自主的に営業時間を上記時間帯に変更していた場合は対象となります。
(3)協力金交付対象期間前に、(2)の施設について営業の実態があること。
(4) 法人にあっては役員、支配人及び支店又は営業所の代表者、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者(以下「役員等」という。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。また、役員等が暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
【市町村協力金】
県の協力金とは別に、休業等の要請に協力した事業者へ、市町村が独自に支援するもの。(令和2年5月1日現在判明分。)
対象者:奈良県から施設の使用制限の要請を受け、施設の休止や営業時間の短縮に協力し、「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受給決定を受けた該当市町村内に事業所を有する中小企業及び個人事業主
市町村名 | 中小企業 | 個人事業主 |
奈良市 | 10万円 | 10万円 |
大和高田市 | 10万円 | 5万円 |
大和郡山市 | 10万円 | 10万円 |
天理市 | 10万円 | 10万円 |
橿原市 | 10万円 | 5万円 |
桜井市 | 10万円 | 10万円 |
宇陀市 | 10万円 | 10万円 |
山添村 | 10万円 | 5万円 |
三宅町 | 10万円 | 5万円 |
田原本町 | 10万円 | 5万円 |