- 新型コロナウイルス関連情報 -

書類の提出期限の再延長に関するお知らせ


 持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。

加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
 ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
 ※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場・申請サポートキャラバン隊会場
0120-279-292
8:30~19:00
【2021年1月4日(月)~1月31日(日)までの期間は土曜日、日曜日、祝日を含む全日、窓口での受付を行ってまいります。】

詳細はこちら(経済産業省ホームページ)

持続化給付金について

「持続化給付金」の申請受付が、5月1日に開始されました。

 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給するものです。
農業製造業、飲食業、小売業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。

給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
   ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
   ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
 ※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
 ※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
 ※詳細は、申請要領等をご確認下さい。

 

持続化給付金事業 コールセンター
直通番号:0120-115-570(おかけ間違いに御注意ください)
IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))

持続化給付金申請 事前相談専用窓口
直通番号:0570-015-078
受付時間:8時30分~17時00分(平日のみ)
※持続化給付金の申請をお考えの方のための事前相談専用窓口を開設しました。なお、すでに申請をお済みの方については、本窓口にてご相談をお受けすることができませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。

詳細はこちら(経済産業省ホームページ)