2020-04-14 : 労働保険年度更新手続きについて(奈良労働局)

労働保険の保険料は、毎年、4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として算定することとされており、事業主は保険料の申告・納付の手続きを6月1日から7月10日までの間に行っていただく必要があります。これを「労働保険の年度更新」といいます。  労働保険の保険料は、労災保険及び雇用保険の給付を行うための貴重な財源ですので、「労働保険の年度更新」について事業主等に広く周知を行っているところです。  期間中の申告・納付をお願いします。


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