2024-09-04 : 奈良県最低賃金の改正決定について(奈良労働局)

 

 奈良県内で事業を営む使用者及び事業場で働くすべての労働者(臨時・パート・アルバイト等を含む)に適応される最低賃金が令和6年10月1日より、時間額986円に改定されます(現行は936円)。
 
 最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)ので、従業員を雇用する事業者さまにおかれましては、ご留意ください。

 なお、県内の中小零細規模の事業者が円滑に賃金の引き上げに取り組めるよう、奈良労働局では支援策として「業務改善助成金」の活用を推進しています。

奈良県最低賃金

業務改善助成金