2024-08-23 : フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!(公正取引委員会)

本年11月1日から、フリーランスの取引に関する新しい法律である「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。
 
 この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
1.フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と
2.フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。
 
 この法律の適用対象となる取引は、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)です。
 

フリーランス 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者 フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの
※ 一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引している」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」には当たりません。
 
 この法律が施行されますと、フリーランスに業務を委託する発注事業者には、①書面等による取引条件の明示、②報酬支払期日の設定・期日内の支払、③募集情報の的確表示、④育児介護等と業務の両立に対する配慮、⑤ハラスメント対策に係る体制整備、⑥中途解除等の事前予告・理由開示の6つの義務が課せられます。
 また、この法律では、発注事業者に対して、❶受領拒否、❷報酬の減額、❸返品、❹買いたたき、❺購入・利用強制、❻不当な経済上の利益の提供要請、❼不当な給付内容の変更・やり直しの7つの禁止行為が定められています。
 この法律に違反する行為を行いますと、行政機関から指導・助言のほか、勧告を受け、勧告に従わない場合には命令・公表が行われます。
 公正取引委員会では、この法律の施行前に、この法律の規制内容等について、フリーランスの方々やフリーランスの方々と取引を行う発注事業者の方々に、広くご理解を頂くための広報活動を積極的に行っています。
 この法律の詳細な内容や最新の情報については、公正取引委員会のホームページ(下記リンク先)をご覧ください。
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)
 




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