2023-08-03 : 「取引先との価格交渉、価格転嫁対策に組合を活用しよう!」(全国中央会)

 事業協同組合における「団体協約」の締結・交渉権は中小企業等協同組合法第9条の2第1項第6号(商工組合における「組合協約」は中小企業団体の組織に関する法律第17条第7項)に基づき、組合 に与えられている権利です。組合は組合員と取引関係にある事業者に対して団体協約締結の交渉の申出を行うことができ、申出を受けた取引の相手方は誠意をもって交渉に応じるものとされており、価格交渉の有効な手段の1つとして期待されています。

●組合員と取引関係にある事業者と中小企業組合が団体協約等を結ぶことによって、取引条件を決めることができます。
例えば、こんな条件を決められます。 
・納入する製品やサービスの最低価格 
・納品に係る支払条件(支払期日、支払方法など)
・納入する製品の品質、提供するサービスの最低条件
※ 中小企業組合による団体協約等は、中小企業等協同組合法等の定める要件を満たせば、独占禁止法の適用除外となります。独占禁止法適用除外制度に関してご不明な点は公正取引委員会の相談窓口にお問合せください。

 




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