2019-03-26 : 働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について(厚生労働省・中小企業庁)

労働時間等設定改善法※が改正され、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。 事業主の皆様は、他の事業主との取引を行うに当たって次のような取組が行われるよう、企業内に周知・徹底を図りましょう。 1.週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。 2.発注内容の頻繁な変更を抑制すること。 3.発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。 ※「労働時間等設定改善法」とは、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮できるようにしようとする法律です。 また、「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」とは、労働時間等設定改善法第4条第1項の規定に基づく指針(告示)であり、事業主等が労働時間等の設定の改善について適切に対処するために必要な事項を定めたものです。それぞれ次のとおり規定されており、施行日は2019年4月1日です。

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