2021-02-08 : 一般貨物自動車運送業に係る標準的な運賃について

 トラック運送事業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べ、長時間労働、低賃金の状況であり、運転者不足が大きな課題となっています。
 こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善、取引環境の適正化を図るため、平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日付けで標準的な運賃の告示が行われました。
 本制度は、令和6年度から年間960時間の時間外労働の上限規制が適用されることなどを踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業が安全を確保しながら、その機能を持続的に維持していくにあたり、法令を遵守して持続的に事業を行っていくため、標準的な運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。

 




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