2020-11-05 : 「中小企業のための女性活躍推進説明会・相談会2020」 のご案内(厚生労働省)

 現在、常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が努力義務となっていますが、女性活躍推進法の改正により、令和4年4月1日から労働者数が101人以上の企業まで一般事業主行動計画の策定・届出が義務化されます。  そこで、この改正法の円滑な施行に向けて、現在、努力義務となっている労働者数300人以下の中小企業を対象にした「女性活躍推進説明会・相談会2020」が、オンラインセミナーで開催されます。    本説明会では、何から始めればよいのか、また、どのように取り組めばよいかをわかりやすく説明します。さらに、実際に取り組んでいる企業経営者による講演や、個別相談も行います。ぜひ、ご参加ください。

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