2020-05-01 : 持続化給付金に関するお知らせ(経済産業省)

「持続化給付金」の申請受付が、5月1日に開始されました。  感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給するものです。 農業製造業、飲食業、小売業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。 給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。 2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。 3.法人の場合は、    ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、    ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。  ※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。  ※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。  ※詳細は、申請要領等をご確認下さい。 給付金に関するお問い合せ 持続化給付金事業コールセンター 0120-115-570 ※平日・休日 8時30分~19時

詳しくはこちら(経済産業省・持続化給付金特設サイト)