2020-01-23 : 「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会のご案内(厚生労働省)

 食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を未然に防止するための法律です。平成15年の食品衛生法改正から15年が経過し、その間、食へのニーズの多様化や食の国際化など、食を取り巻く環境は変化してきました。これらの変化に対応し、食品の安全性を確保するため、食品衛生法の一部を改正し、平成30年6月に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。また、改正事項の詳細を規定した政省令が昨年以降順次公布されています。  政省令の内容に加え、昨年11月に公布された「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」についての情報提供及び意見交換を行うため、「HACCP普及推進地方連絡協議会」の枠組みを活用して説明会を行います。  なお、説明会には食品関連事業者などはもちろん、食品衛生に関心のある消費者の方など、どなたでも参加できます。申込は電子メール、またはFAXで受け付けます。 日時 2月18日(火)13:00~15:00 場所 大阪市中央公会堂(大阪市北区中之島1-1-27) 主催 厚生労働省、地方厚生局 内容(予定) (1)「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する情報提供 (2)「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」に関する情報提供 (3)質疑応答 申込方法  参加ご希望の方は、[1]氏名(ふりがな)、[2]所属組織(団体・会社名等)、[3]住所、[4]電話番号・FAX番号・メールアドレス、[5]所属区分の数字(1 消費者(団体を含む)、2 食品関連事業者(団体を含む)、3 検査機関関係者、4 行政関係者、5 報道関係者(カメラ:有・無)、6 その他)を記入の上、次項の申込リストに記載した電子メールまたはFAXで、各地方の厚生局までお申し込みください(電話による申込みはご遠慮ください)。説明会の参考にさせていただくため、政省令等に関するご質問・ご意見がありましたら、併せて記載してください。    また、題名には「「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会 参加希望」とお書きください。 問い合わせ先 ・説明会の開催に関すること  医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課  担当者:矢野、濃野  代表:03-5253-1111(内線 2493)  直通:03-3595-2326 ・説明会の内容に関すること  医薬・生活衛生局 食品基準審査課、食品監視安全課  担当者:中村、福田  代表:03-5253-1111(内線 4272、2457)  直通:03-3595-2341、03-3595-2337

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