- 新型コロナウイルス関連情報 -

雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了します


 雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし、一定の経過措置を講じてきたとこ ろですが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了します。令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度をご利用いただけます。

詳細はこちら(厚生労働省)

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について


 雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等はリンク先のとおりです。

詳細はこちら(厚生労働省)

令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主のみなさまへ

 令和4年12月1日から令和5年3月31日まで、新型コロナウイルス感染症を理由として雇用調整助成金を活用する場合の支給要件を一部緩和します。

 これまでコロナ特例を利用しておらず、令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合は、コロナ特例ではない通常の制度により申請いただきます。ただし、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業等であって、判定基礎期間の初日が令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間の休業等の支給要件は、以下リンク先のとおりとなります。

詳細はこちら(厚生労働省)

「対象期間」の延長のお知らせ

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●雇用調整助成金は、通常、1年の期間(=対象期間)内に実施した休業等について受給することができます。
●新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
●今般、対象期間の延長を行ったことから、雇用調整の初日が令和2年1月24日から同3年9月30日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給できるようになります。

詳細はこちら(厚生労働省HP)

歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります

 

 歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。
 
給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合、対象となります。
※該当する場合は、厚生労働省HPで公開している参考様式等を提出する必要があります。

詳細はこちら(厚生労働省HP)